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「ロッカーは最低 1m の間隔をあけて使用する」とありますが、この場合相当数の部分が使用できず、営業に際して大きな支障となります。ロッカーの間隔の基準に適合する適切な措置等として工夫できる部分はあるでしょうか?
更衣室等は密室で密集しやすい構造であることから、このような基準を設けています。
工夫としては、人数制限をした上で、例えば、同時に 1m 以内のロッカーを使用しないようにする、といったことが考えられます。
「真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低 1m 確保できるように配置する」とありますが、同居していない者同士が1台の乗用車に同乗してきた場合は、施設来館前に 1m 未満の間隔で同空間を共にしている状態だと考えます。にもかかわらず、施設内での食事時において 1m の間隔を取らせることについて、感染症予防上のどのような意味があるのでしょうか?
ご指摘のとおり、来館前の車内においては、マスク着用の有無、乗車時間、会話の程度、窓の開閉等により、感染リスクに差が生じるものと考えますが、食事の際は、マスクを外した状態で、⼀定程度の会話がなされることが想定されます。したがって、来館前の接触状況に関わらず、食事の際の飛沫・接触感染リスクを低減する観点から、「真正面での着座配置をしない。座席の間隔を最低 1m 確保できるよう配置する。」「テーブル上にパーティション等を設置して遮蔽する。」としているものです。
「大皿は避け、料理を個々に提供する。または従業員が取り分ける。」とありますが、鍋や串盛りなども小分けに提供しなければなりませんか?特に鍋に関してはどうしたらいいですか?
飛沫・接触感染リスクを低減させる観点から、料理を個々に提供することを求めているものです。鍋に関しては、例えば、従業員の方による取り分け等が考えられます。
「大皿は避け、料理を個々に提供する。または従業員が取り分ける。」とあり、今まで大皿で提供していたサラダ・カルパッチョ等について、小皿に1人1人取り分けて提供するようにしますが、お客様の食事終了後、小皿等の食器を下げる場合に従業員が手袋をつける必要はありますか?
飲食後の食器類の片付けに際して、手袋の着用を求める基準としておりませんので、必要はありません。なお、食べ残し等のゴミを回収する場合は、その従業員の方がマスクや手袋を着用し、作業後、必ず手を洗うことが必要です。
換気設備により必要換気量(⼀人あたり毎時 30 立方メートル)を確保するとありますが、実際の確認方法にはどのようなものがありますか?
(ビル管理法の対象施設の場合)
※法定点検結果のみでは、1 人当たりの必要換気量の確認はできないため、定員も併せて確認願います。
(ビル管理法の対象外施設の場合)
※いずれの場合も、換気設備による換気量を示す書類(ビル管理法で定められた帳簿書類、製品の説明書・仕様書等)について、現地調査時に提示を求める場合があります。
(参考)必要換気量確保のために人数制限する場合の算定
例えば、500 ㎥/時の換気設備のある部屋を 10 人定員で利用する場合、50 ㎥/人・時となり、必要換気量(⼀人あたり毎時 30 ⽴方メートル)を確保していると確認できます。
「…要請する」「…注意喚起を行う」とされている内容に関し、それぞれの内容を印刷した紙等を部屋に備え付け、要点を口頭で伝えることでの対応は可ですか?
関連する内容を印刷したものを部屋に備え付けることにより、要請する、注意喚起を⾏うこととして頂いて結構です。この際、印刷物が共用される場合、利用者の入替時など定期的に清拭消毒するようにお願いします。
手洗いなどの注意喚起のイラストなどが入ったひな型のようなものはありませんか?
次の厚生労働省HPにて、感染症予防関連の啓発資料やイラスト(ピクトグラム)が作成・提供されておりますので、ご活用下さい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/qa-jichitai-iryoukikan-fukushishisetsu.html
「…チェックリストを作成するとともに、当該チェックリストによる毎日の確認について公表する」とありますが、公表は施設内での掲示でもよろしいでしょうか?
施設内への掲示で結構です。